大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)927 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号

のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。(なお被上告人は、本件債務が昭和一五年一二月二七日限り

時効により消滅した旨を主張したのであるから、時効利益の放棄その他被上告人の

右主張を排斥するに足る抗弁事実は、上告人においてこれを主張すべきは当然であ

る。そして上告人は時効利益の放棄の事実を主張したのであるが、原判決は証拠上

これを認め得ないことを判示したのであつて、原判決には所論のような違法を認め

ることはできない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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